田中やすのり板橋区議会議員の徒然草ブログ

板橋区自由民主党所属4期目。赤塚二中、成増小、成増すみれ幼稚園を経て、早稲田大学商学部を卒業。赤塚・成増地域を中心に区の課題解決に奮闘中。現在特に注力しているのは、認知症高齢者の行方不明問題、児童虐待防止、共働き夫婦が安心して預けられる保育所整備。NPO法人を設立し成年後見人として認知症高齢者の権利を守る活動も行っています。フットワーク軽く現場に直行しすぐ対応。困ったらすぐに連絡を田中やすのりまで。公式サイトは下記をクリック!https://www.tanaka-yasunori.jp/

【板橋区】蛇口の水道の飲食店は、営業ができなくなるの?

板橋区】蛇口の水道の飲食店は、営業ができなくなるの?

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ここ数日で、「私の居酒屋の水道は昔からよく蛇口なのですが、営業許可が下りず、営業できなくなるのですか?、これは新型コロナの対策の強化なのでしょうか。」といった内容のお問い合わせが私のもとに数件ありました。

 

区の保健所や担当課に早速問い合わせをしましたので、回答をお伝えします。

 

①    令和3年6月1日から新たに飲食店を始めるには、蛇口の水道では行うことはできません。

 

(理由)食品衛生法の改正を受けて、食品衛生法施行条例(東京都条例)の別表第2が改正され、新たな施設設基準を満たす必要が生じています。改正内容は、下記の通りで、新しい施設基準は令和3年6月1日以降に取得する許可から適用されるため。

 

食品衛生法施行条例 別表第2 

第1 各営業に共通する基準

従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。

なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。(一部抜粋です)』

 

②    既に営業している飲食店は、一定期間の経過措置が取られるので、蛇口のままでも当面の営業を続けることができます。

 

(理由)現在すでに許可を得て飲食店を営業している場合、令和9年3月31日までの経過措置期間においては、新規基準での許可取得は不要となっているため。

ただし、許可の有効期間の満了日までに、新たな許可制度に基づいた新規の許可申請が求められます。

 

ちなみに、手洗い設備に流水式手洗い設備が求められるのは、元々は食品衛生法の改正によるものであって、特に新型コロナ対策ではありませんでした。ただし、こうした設備は、結果としては新型コロナ対策にも貢献するものと考えられます。

 

【結論】

 

〇新規で飲食店を開業する時は、蛇口での手洗い設備では許可が下りません。

〇現在すでに飲食店を営業している場合、一定期間は経過措置が取られるので、蛇口の手洗い設備のまま当面は営業を続けることができます。

 ※詳しいことについては、下記をご覧いただき、お問い合わせください。

 

<東京都の問い合わせ先>

「営業届出制度」の創設、「営業許可制度の見直し」について

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/kyoka_todokede.html