田中やすのり板橋区議会議員の徒然草ブログ

板橋区自由民主党所属4期目。赤塚二中、成増小、成増すみれ幼稚園を経て、早稲田大学商学部を卒業。赤塚・成増地域を中心に区の課題解決に奮闘中。現在特に注力しているのは、認知症高齢者の行方不明問題、児童虐待防止、共働き夫婦が安心して預けられる保育所整備。NPO法人を設立し成年後見人として認知症高齢者の権利を守る活動も行っています。フットワーク軽く現場に直行しすぐ対応。困ったらすぐに連絡を田中やすのりまで。公式サイトは下記をクリック!https://www.tanaka-yasunori.jp/

区立小中学校での新型コロナ感染発生に対する対応基準が曖昧です

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☆区立小中学校での新型コロナ感染発生に対する対応基準が曖昧です☆


板橋区教育委員会では、「板橋区立幼稚園・小中学校感染症予防ガイドライン新型コロナウイルス感染症)」を示しており、この中で「Ⅱ 臨時休業編」において、感染者が出た場合についてもガイドラインを定めています。

しかし、このガガイドラインは、“国からの学校再開ガイドライン及び東京都の感染症予防ガイドラインを踏まえ、板橋区教育委員会として、学校運営上取るべき感染症リスクを低減するための指針を示すもの”という位置づけとされているように、学校運営面での感染防止の考え方を中心に示されてたものでした。新型コロナが学校で出た場合に対するガイドラインは曖昧なものとなっています。既に学校再開もなさるなど状況は変化しておりますが、改定や更新がまだされていないようで日付も令和2年5月1日現在のままとなっています。

板橋の区立小学校に通う児童も新型コロナに感染する事態となっています。ガイドラインでは区立小中学校に感染が出た場合は、当該児童生徒については治癒するまでの間、出席停止とすることとされ、原則として、学校全体について14日間を目安に臨時休業を行うとなっています。
ただし、今回の感染者発生で板橋区教育委員会がとった対応は、7/11土曜と7/12日曜の2日間の臨時休業のみでした。原則と違い、あれっと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ガイドラインには原則に続いて、“ただし、保健所と相談の上、当該児童生徒等の症状の有無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、臨時休業の実施の有無,規模及び期間について、別途判断する場合がある。”と明記もあります。区教育委員会としては、保健所と相談の上、総合的に考慮して、原則14日間のところを2日間の臨時休業としたわけです。
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今回の決定に対しては、区立小中学校では既に学習の遅れが生じており、これを挽回しようと教育現場が必死に取り組みをしている最中のことであり、理解を示す所です。ただし、上記のように、小中学校に感染が出た場合のガイドラインが曖昧過ぎるので、しっかりとしたものへと作り変えておく必要があります。区教育委員会の所管課にもお願いをしたところであり、その更新や改定を待ちたいと思っています。

ちなみに学校内で濃厚接触があった場合についても、“感染の有無等、状況が明らかになるまでの間、当該児童生徒等に対して出席停止の措置を行うこと。”とガイドラインにあり、今回の発生においてもこれに準じた措置が取られております。
濃厚接触があった児童生徒については、学習に遅れが出ないかと尋ねたところ、しっかりと対応をしていきたいと区教育委員会から回答をもらいました。個別の対応をしっかりと図られるように願っております。

-----下記、板橋区立幼稚園・小中学校感染症予防ガイドライン新型コロナウイルス感染症)の「Ⅱ 臨時休業編」の部分全文-----
Ⅱ 臨時休業編
1 感染者が出た場合 (国ガイドライン別添2のP1)
(1)児童生徒等の場合
ア 校長は、当該児童生徒等について、治癒するまでの間、出席停止とする。
イ 校長は、区教育委員会(学務課)に報告する。
ウ 区教育委員会(学務課)は、学校保健安全法第 20 条に基づき、原則として、学校全体について14日間を目安に臨時休業を行う。ただし、保健所と相談の上、当該児童生徒等の症状の有無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、臨時休業の実施の有無,規模及び期間について、別途判断する場合がある。
エ 保健所は、当該児童生徒等の通う学校に対する積極的疫学調査により、濃厚接触者を特定し、その者に対して健康観察を行う。
オ 学校は保健所の指示に従い、校内に保管してある消毒用エタノール次亜塩素酸ナトリウムを使用し、当該児童生徒等の行動範囲等を考慮して、校内の消毒を行う。
カ 学校は、プライバシーに配慮した上で、保護者に対して説明文書を配布する。
(2)教職員の場合
校長は当該教職員については、治癒するまでの間、休ませる。なお、以降の対応については、「1(1)児童生徒等の場合」のイからカまでと同様の取扱いとする(教職員においても、感染者と判明した場合、原則として、学校全体について14日間を目安に臨時休業を行うことに留意すること。)。
(3)その他
学校保健安全法第20条により臨時休業となった場合に備え、児童生徒等が家庭で学習が進められるよう、事前に問題集やプリント類等の教材の準備を行っていくこと。

2 濃厚接触者を把握した場合(同居家族が感染した場合など)
(1)児童生徒等の場合
ア 校長は、児童生徒等の同居の家族の中に感染した者がいるなど、当該児童生徒等が濃厚接触者である旨を把握した場合には、速やかに学校に知らせるよう、事前に保護者に依頼しておくこと。
イ 校長は、保護者や児童生徒等から濃厚接触者である旨の情報を得た場合は、当該児童生徒等の居住地域を所管する保健所に、濃厚接触者に対する今後の対応を確認した上で、感染の有無等、状況が明らかになるまでの間、当該児童生徒等に対して出席停止の措置を行うこと。
ウ 校長は、区教育委員会(学務課)に報告する。
エ この場合、区教育委員会(学務課)は、校長からの報告を受けた際、原則として臨時休業は実施しないが、必要に応じて、保健所の助言等を参考に、実施を検討する場合がある。
オ 学校は、必要に応じて、保健所の指示に従い、他の児童生徒等の健康観察を行う。
カ 学校は、必要に応じて、プライバシーに配慮し、保護者に対して説明文書を配布する。
(2)教職員の場合
校長は、教職員が同居する家族の中に感染した者がいるなど、当該教職員が濃厚接触者である旨を把握した場合には、当該教職員の居住地域を所管する保健所に、濃厚接触者に対する今後の対応を確認した上で、感染の有無等、状況が明らかになるまでの間、当該教職員を休ませる。
なお、以降の対応については、「2(1)児童生徒等の場合」ウからカまでと同様の取扱いとする。

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板橋区議会議員 田中やすのり
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